障がい学生支援について

Support for Students with Disabilities

修学上の合理的配慮について


本学では、障がい等をもつ学生が他の学生と等しい条件のもとで学生生活が送れるよう支援を行っています。
本人との面談をふまえ、関係部署との調整を行ったうえで、可能な範囲での配慮内容を決定します。

合理的配慮決定までの流れ

STEP01 問い合わせ・相談
修学上の合理的配慮が必要な状態が生じた場合は、「健康に関する連絡事項」に必要事項を記入の上、医務室までご相談ください(書類は事務局カウンターにあります)。状況により電話での相談も可能です。

STEP02 看護師との面談
「健康に関する連絡事項」にもとづき、看護師が聴き取りをおこない、修学上の困りごとや障がいの状況等の確認を行います。
STEP03 合理的配慮の支援申請
合理的配慮を申請する学生は、「修学上の合理的配慮申請書(様式)」を看護師から受け取り、必要事項を記入の上、事務局に提出してください。
※申請書には診断書または障害者手帳等の写し(コピー)を添付してください。
STEP04 配慮内容の決定・支援実施
学生本人、保護者(必要に応じて)、クラスアドバイザー、担当教員、医務室(必要に応じて)で支援内容・支援方法を協議します。そして、大学の専門委員会において配慮内容を決定し、学生本人および科目担当教員へ通知します。
配慮内容決定後、本人から授業の担当教員に申し出ることにより支援が実施されます(各科目の授業形態によって適用される配慮事項が異なることから、ご自身で各科目担当教員に説明及び相談をする必要があります)。
※本人からの申し出がない場合や担当教員からの連絡に返答がない場合は、支援が実施されないことがあります。
STEP05 配慮内容の更新 ※必要となった場合のみ
症状の変化等により配慮内容の変更の必要性が生じた場合は、申し出により更新を受付いたします。
「健康に関する連絡事項」に必要事項をご記入のうえ、医務室までご相談ください。

<合理的配慮の申請期限>
・前期授業の配慮申請提出期限:5月15日まで
(4月授業開始日から配慮を希望する場合は、2月末までに提出が必要)
・後期授業の配慮申請提出期限:11月15日まで
(10月授業開始日から配慮を希望する場合は、8月末までに提出が必要)

<留意事項>
※支援の実施は、大学からの決定通知後から開始されます。持病や障がいがあり、修学に不安がある場合は、早めに医務室に相談してください。
※修学上の合理的配慮の内容は、大学との協議によって決定します。大学側に過重な負担等となる場合は、配慮が難しいこともあります。

【 様式 】
・健康に関する連絡事項 (様式)

令和 2年 3月 1日 制定

京都美術工芸大学における障害学生支援に関する基本方針

京都美術工芸大学は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針」に則り、障害のある学生への支援を行います。

1. 基本方針

  • 機会の確保
    障害のある学生が、障害を理由に修学を断念することがないよう、修学機会の確保に努めます。
  • 情報公開
    全学で支援の方針や相談窓口などを公表します。
  • 支援体制
    障害のある学生から相談を受けた時は、必要かつ適切な合理的配慮を行えるよう、全学で支援体制を確保します。
  • 支援内容
    情報収集の保障、コミュニケーション上の配慮、公平な試験、成績評価など、学生生活全般における配慮を行います。
  • 施設・設備
    全ての学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、使いやすい施設・設備環境を整えます。

2.相談窓口

  • 入学前相談窓口
    • 事務局 広報・入試部門(京都東山キャンパス西館1階)

      TEL:075-525-1515(代表)
      FAX:075-533-6033(代表)

  • 在校生相談窓口
    • 事務局(京都東山キャンパス西館1階)

      TEL:075-525-1515(代表)
      FAX:075-533-6037(代表)

    • 医務室・学生相談室(京都東山キャンパス西館1階 医務室内)

      TEL:075-525-1515(代表)
      FAX:075-533-6033(代表)

  • 就職支援
    • キャリアサポートセンター(京都東山キャンパス西館2階)

      TEL:075-533-6032
      FAX:075-533-6037